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優遇政策
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  寧波大榭開発区は国家級経済技術開発区の優遇政策を付与された。

企業所得税政策
  1、経営期10年以上の外資系生産性項目は企業所得税15%の優遇税率で;利益出る年から最初の2年間は企業所得税免除、3年目から5年目は7.5%で徴収;
  2、外資系企業投資した輸出型の企業、税法により免税,減税の期間満了後、当年輸出製品当年企業性生産高の70%以上の場合税法の規定により企業所得税の半分を免税、免税後の税率が10%以下の場合、10%の税率で徴収;
  3、外資系企業投資した先進技術企業の場合、免税、減税の期間満了後相変わらず先進技術企業である場合、半減の期間が3年間延長できる。半減後企業所得税の税率10%不満の場合、財政部《貫徹国務院<関与鼓励外商投資の規定>中税収優遇条款の実施方法》第三条第三款の規定により、10%で企業所得税を徴収する;
  4、再投資戻し税優遇政策:外商投資企業の外国投資者当企業から獲得した利益を当企業に再投資、登録資本を増加、或いは他の企業を投資し、経営期が5年以上の場合、投資者の申請で、税務機関の認可で納付した再投資部分企業所得税の40%が戻せる。外国投資者が中国国内で再投資或いは増資輸出型の企業或いは先進技術企業、経営期間が5年以上の場合、投資者が申請して、税務機関の認可で納付した再投資部分企業所得税を全額戻せる。

関税及び輸入増値税
  中国国内で設立した外資系企業、《外商投資産業指導目録》の奨励類の場合、《外商投資項目免税できない輸入商品目録》以外,外国から設備を輸入したら、関税及び輸入増値税が免税できる。

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